2025年04月02日
処遇改善加算一体化に向けての経過措置期間終了により、2025年4月分の請求から処遇改善加算Ⅴの算定が不可になります。
厚生労働省からのお知らせ2025年3月時点で処遇改善加算Ⅴを算定されている施設様におきましては、加算状況画面で今有効になっている履歴の終了月を『2025/03』で保存していただき、新規登録ボタンで2025年4月からの加算登録をお願いいたします。

2025年4月以降は処遇改善加算Ⅴを『なし』に変更してください。

ご不明な点がございましたら、サポートサイトのよくある質問やマニュアルをご参照ください。
今後ともケアデイジーをよろしくお願いいたします。